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(基金の募集) |
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第69条 |
本協会は、法令の定めるところにより、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
(基金の拠出) |
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第70条 |
基金の引受人は、本協会の定めるところにより、基金の拠出を行わなければならない。 |
(基金の拠出者の権利に関する規定)
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第71条 |
基金の拠出者は、本協会が解散するまでは基金の返還を請求することができない。 | |
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(基金の返還の手続)
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第72条 |
前条第2項による基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行う。 | |
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(解散事由)
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第73条 |
本協会は、次に掲げる事由によって解散する。 | |||||||||
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(残余財産の帰属) |
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第74条 |
残余財産は、国庫に帰属する。 |
(個人情報の保護) |
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第75条 |
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |
(委任) |
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第76条 |
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
(法令の準拠) |
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第77条 |
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 |
以上、一般社団法人ロケバス協会設立に際し、代表社員他30名の定款作成代理人である行政書士古屋亨は、本定款を作成し、記名押印する。 |
平成20年12月1日 |