協会の概要

名称
一般社団法人ロケバス協会
略称
LBA (エルビーエイ)
所在地
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前2F
電話番号 03-4540-1262
fax 番号 03-4540-1000
設立
平成20年(2008年)12月1日
目的
本協会は、ロケバス事業の適切な運営、健全な発展と経営の近代化、事業者の社会的、経済的地位向上のための運動、事業者間の連携、協調の増進を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
事業
本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
1)ロケバス事業に関する指導、調査および研究
2)ロケバス事業に関する統計の作成、資料の収集
3)ロケバス事業に関する意見の公表および国会、行政庁等への申出
4)ロケバス事業者の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝、啓発
5)事業用資材の購入のあっ旋、情報の提供
6)前各号に掲げる事業を行なうために必要な研究、講演、講習会等の開催
7)会員相互の連絡協調を図る施策
8)その他本協会の目的を達成するために必要な事業


協会の組織

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代表理事
水田 久成
副代表理事
山田 公博
副代表理事 川島 俊雄
理事 高村 聡
理事 加納 誠倖
理事 西山 智彦
理事 日向 誠
理事 重盛 雄一郎
理事 安藤 博史
理事 池亀 眞弘
理事 風間 彰
理事 西原 三興
監事 青山 直樹
加盟会社45社 2018.06.18現在



協会の沿革

2008年 1月25日 任意団体、東京ロケバス協会を設立。
  4月 1日 東京ロケバス協会、ホームページ開設。
http://www.lba.gr.jp/index.html
  12月 1日 一般社団法人ロケバス協会を設立



協会定款

平成20年12月1日

第1章 総則

(名称)
 
第1条
本協会は、一般社団法人ロケバス協会と称する。
(事務所)
 
第2条
本協会は、主たる事務所を東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前2Fに置く。
(設立)
 
第3条
本協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成 立する。
(目的)
 
第4条
本協会は、ロケバス事業(旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業の許可を
受けた事業者が行う撮影に関する事業をいう。以下同じ。)の適正な運営、健全な発展と経営の近代化、事業者の社会的、経済的地位向上のための運動、事業者間の連携、協調の増進を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とし、これを達成するため、次に掲げる事業を行う。
  1)ロケバス事業に関する指導、調査および研究
2)ロケバス事業に関する統計の作成、資料の収集
3)ロケバス事業に関する意見の公表および国会、行政庁等への申出
4)ロケバス事業者の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝、啓発
5)事業用資材の購入のあっ旋、情報の提供
6)前各号に掲げる事業を行うために必要な研究、講演、講習会等の開催
7)会員相互の連絡協調を図る施策
8)その他本協会の目的を達成するために必要な事業


第2章 社員

(社員になることができる資格)
第5条
本協会は、旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者で、
撮影に関する業務を行っている者をもって構成する。
(入会)
 
第6条
本協会に社員として加入しようとする者は、理事会が定めるところにより申し込
みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条
社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
2. 本協会の運営上特に必要があるときは、社員総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
(任意退社)
第8条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも、退社することができる。
(法定退社)
第9条
前条の場合のほか、社員は次に掲げる事由によって退社する。
1)第5条に規定する資格の喪失
2)総社員の同意
3)死亡又は解散
4)除名
5)会費の未納
(除名)
第10条
社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、その社員に対し、社員総会の一週間前までに除名する旨を
通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
  1)本協会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
2)本協会の定款又は社員総会の決議を無視する行為があったとき。
2. 除名は、除名をした社員にその旨を通知しなければならない。
(社員名簿)
 
第11条
本協会は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿を作成し、
その主たる事務所に備え置く。
2. 社員は、法令に定められている場合を除き、本協会の業務時間内は、いつでも、閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしなければならない。


第3章 社員総会

(社員総会の権限)
第12条
社員総会は、法令に定められている事項及び次に掲げる事項に限り、決議をす
ることができる。
 
1)
役員の選任及び解任
2)
役員の報酬の額又はその規定
3)
定款の変更
4)
事業年度の事業報告及び決算報告の承認
5)
会費及び入会金の金額
6)
社員の除名
7)
重要な財産の処分及び譲り受け
8)
解散
9)
合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡
10)
理事会において社員総会に付議した事項
(社員総会の招集)
第13条
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に招集しなければならない。
 
2.
臨時社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3.
社員総会は、法令の定める場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
4.
社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の2週間前までに、書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。
(招集手続きの省略)
第14条
前条第4項の規定にかかわらず、社員総会は、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、社員の全員の同意があるときは、招集の手続き経ることなく開催することができる。
(社員提案権)
第15条
社員は、法令の定めるところにより、理事に対し、一定の事項を社員総会の目
的とすることを請求することができる。
 
2. 社員は、法令の定めるところにより、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。
(議長)
第16条
社員総会の議長は、その社員総会において、出席社員の中から選出する。
(議決権の数)
第17条
社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第18条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行う。可否同数のときは、前条の規定にかかわらず、議長の
採決するところによる。
 
2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行われなければならない。
 
1) 社員の除名
2) 監事の解任
3) 役員の責任の一部免除
4) 定款の変更
5) 事業の全部の譲渡
6) 解散及び精算結了までの継続
7) 合併
(議決権の代理行使)
第19条
社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を本協会に提出しなければならない。
 
2. 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
3. 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第20条
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令に定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本協会に提出して行う。
 
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権の行使)
第21条
電磁的方法による議決権の行使は、法令に定める時までに議決権行使書面に記
載すべき事項を、電磁的方法により本協会に提供して行う。
 
2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議長の権限)
第22条
社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
 
2. 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議事録)
第23条
社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 
2. 本協会は、社員総会の日から10 年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3. 社員及び債権者は、書面又は電磁的記録により作成された議事録について書面又は当該電磁的記録を表示したものの閲覧又は謄写をすることを、本協会の業務時間内は、いつでも、請求をすることができる。
(社員総会の決議の省略)
第24条
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 
2. 本協会は、前項の規定により社員総会に決議があったものとみなされた日から10 年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3. 社員又は債権者は、前項の書面又は電磁的記録の閲覧又は謄写をすることを、本協会の業務時間内は、いつでも、請求することができる。
4. 第1項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第25条
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
2. 本協会は、前項の規定により社員総会に決議があったものとみなされた日から10 年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3. 社員又は債権者は、前項の書面又は電磁的記録の閲覧又は謄写をすることを、本協会の業務時間内は、いつでも、請求することができる。
4. 第1項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。


第4章 社員総会以外の機関の設置

(社員総会以外の機関の設置)
第26条
本協会は、役員として理事及び監事を置く。
2.
本協会の理事の数は3名以上10名以内とする。
3.
本協会の監事は1名以上2名以内とする。
4.
本協会は、理事会を設置する。

第5章 役員の選任及び解任

(選任)
第27条
役員は、社員総会の決議によって選任する。
(役員の資格)
第28条
法令に定める欠格事由に該当する者は、理事又は監事となることができない。
2.
監事は、本協会の理事又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の任期)
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結する時までとする。
(監事の任期)
第30条
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(解任)
 
第31条
役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。。
(役員に欠員が生じた場合の措置)
第32条
役員が欠けた場合又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員とし
ての権利義務を有する。


第6章 理事

(代表理事等)
第33条
理事のうち1名を代表理事とする。
2.
代表理事以外の理事のうち3名以内を業務執行理事とすることができる。
(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
第34条
代表理事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
(忠実義務)
第35条
理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、本協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
(取引の制限)
第36条
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 
1)
理事が自己又は第三者のために本協会の事業の部類に属する取引をしよとするとき。
2) 理事が自己又は第三者のために本協会と取引をしようとするとき。
3) 本協会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本協会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2. 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(理事の報告義務)
第37条
理事は、本協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(社員による理事の行為の差止め)
第38条

社員は、理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本
協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 (理事の報酬)
第39条
理事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。


第7章 理事会

(理事会の権限)
第40条
理事会は、すべての理事で組織する。
2.
理事会は、次に掲げる職務を行う。
 
1) 本協会の業務執行の決定
2) 理事の職務の執行の監督
3) 代表理事の選定及び解職
 
3.
理事会は、代表理事及び業務執行理事を選定する。
4.
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 
1) 重要な財産の処分及び譲受け
2) 多額の借財
3) 重要な使用人の選任及び解任
4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本協会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
6) 第56条第1項の規定による第54条の責任の免除
(理事の権限)
第41条
代表理事は、本協会を代表し、本協会の業務を執行する。
2.
業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3.
代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(招集権者)
第42条
理事会は、代表理事が招集する。
(招集手続き)
第43条
代表理事は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知 を発しなければならない。
2.
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第44条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3.
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面で作成されているときは代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4.
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令に定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5.
理事会の決議に参加した理事であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
(理事会の決議の省略)
第45条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提
案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録等)
第46条
理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10 年間、第44条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記
録した書面若しくは電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 
2.
社員及び債権者は、法令の定めるところにより、前項の書面又は電磁的記録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。


第8章 監事

(監事の権限)
第47条
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2.
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.
監事は、その職務を行うため必要があるときは、本協会の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事への報告義務)
第48条
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
るときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(理事会への出席義務等)
第49条
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2.
監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
3.
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(社員総会に対する報告義務)
第50条
監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著
しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第51条
監事は、理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本
協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の報酬等)
第52条
監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。
2.
監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
(費用等の請求)
第53条
監事がその職務の執行について本協会に対して次に掲げる請求をしたときは、本協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証
明した場合を除き、これを拒むことができない。
1)
費用の前払いの請求
2) 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
3) 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の請求)の請求


第9章 役員の損害賠償責任

(役員の損害賠償責任)
第54条
役員は、その任務を怠ったときは、本協会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(損害賠償責任の免除)
第55条
前条の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
(責任の一部免除)
第56条
本協会は、前条の規定にかかわらず、第54条の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の
内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
2.
理事は、前項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、監事(監事が2人ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第57条
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2.
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 
1) 理事 次に掲げる行為
 
イ. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ. 基金を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための本協会の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ. 虚偽の登記
ニ. 虚偽の公告
2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)
第58条
役員が本協会又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。


第10章 計算

(会計の原則)
第59条
本協会の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業年度)
第60条
本協会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計帳簿)
第61条
本協会は、法令に定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成するものとする。
2.
本協会は、会計帳簿の閉鎖の時から10 年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存する。
3.
社員は、本協会の業務時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしなければならない。
(計算書類等の作成及び保存)
第62条
本協会は、法令に定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成する。
2.
本協会は、法令に定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
3.
計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成する
4.
計算書類を作成した時から10 年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存する。
(計算書類等の監査)
第63条
前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法令に定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2.
前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の社員への提供)
第64条
理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法令に定めるところにより、社員に対し、前条第2項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告を提供しなければならない。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第65条
理事は、第63条第2項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
2.
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3.
理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告する。
(貸借対照表の公告)
第66条
本協会は、法令の定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告する。
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第67条
本協会は、各事業年度に係る計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書並びに監査報告を、定時社員総会の日の2週間前の日(第24条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間、その主たる事務所に備え置く。
2.
社員及び債権者は、法令の定めるところにより、前項の書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
(公告の方法)
第68条
本協会の公告は官報に掲載する。


第11章 基金

(基金の募集)
第69条
本協会は、法令の定めるところにより、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出)
第70条
基金の引受人は、本協会の定めるところにより、基金の拠出を行わなければならない。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第71条
基金の拠出者は、本協会が解散するまでは基金の返還を請求することができない。
2.
前項の規定にかかわらず、本協会は、基金の全部又は一部を返還することができる。
(基金の返還の手続)
第72条
前条第2項による基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行う。
2.
基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。


第12章 解散

(解散事由)
第73条
本協会は、次に掲げる事由によって解散する。
1) 社員総会の決議
2) 社員が欠けたとき
3) 合併(合併により本協会が消滅する場合に限る。)
4) 破産手続き開始の決定
5) 裁判所による解散命令があったとき
(残余財産の帰属)
第74条
残余財産は、国庫に帰属する。


第13章 その他

(個人情報の保護)
第75条
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(委任)
第76条
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第77条
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人ロケバス協会設立に際し、代表社員他30名の定款作成代理人である行政書士古屋亨は、本定款を作成し、記名押印する。
平成20年12月1日



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